生命保険格付け
「うちからは火事は起こさないから大丈夫」という考えは、火災においては通用しません。
わが国には「失火ノ責任ニ関スル法律(通称:失火法または失火責任法)」がという法律があります。その法律の全文は、次のとおりです。
「民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。」
つまり、故意や重過失に基づかない失火について賠償責任(民法709条の一般の不法行為責任)を問われないこととなっています。
逆にいうと、隣家からの類焼により自分の家が火災にあっても、隣の家に賠償請求できないのです。
わが国には木造建物が多く、失火の場合には損害が異常に拡大する可能性があること、失火者自身も財産を焼失することが多いこと、失火者に責任を負わせないのが日本古来の習慣であることなどから定められた法律です。
そういうことからも自分の家は大丈夫だと思っていても火災保険は絶対に必要ですね。

